【 配分金規約 】
公益社団法人多古町シルバー人材センター配分金規約
(目的)
第1条 この規約は、公益社団法人多古町シルバー人材センター(以下「センター」という。)会員の就業に伴う配分金(包括的契約においては「会員業務委託料。」以下同じ)に関する事項を定めるものである。
(現金、直接、全額支払の原則)
第2条 センターは、就業した会員に対するその配分金を、原則として現金で直接その全額を支払うものとする。
ただし、配分金は、会員との合意によって、会員が指定する金融機関に振り込む方法をもって支払うことができる。
2 センターは、会員との合意によって、配分金の一部を控除して支払うことができる。
(支払日の原則)
第3条 センターは、会員が就業した場合は、その月末までの配分金を翌月の25日に支払う(支払日が土曜日、日曜日又は祝日の場合はその前日。)ものとする。
ただし、仕事の完成後、その仕事に対する配分金を会員が特に請求した場合には、当該請求に係る配分金を可及的速やかに支払うものとする。
(社会的相当配分の原則)
第4条 仕事の受注に際し、会員の就業に対する配分金相当額を見積もる場合には、その地域における最低賃金等を尊重し、社会的に相当な内容のものとする。
(配分金見積基準の決定)
第5条 会員の就業に対する配分金の見積基準は、仕事の種類、内容等を考慮して理事会において定めるものとする。
附則
この規約は、平成17年4月1日から施行する。
この規約は、令和7年4月1日から施行する。