シルバー人材センター  就業形態とガイドライン

那須塩原市シルバー人材センターAll rights reserved
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(発行:全国シルバー人材センター事業協会)(作成:2016/09/09)
お客様用(PDF_574KB) 会員用(PDF_584KB)

請負・委任

シルバー派遣

職業紹介(有料)

内 容

依頼主からの業務を
【請負】会員が完成させる。
【委任】完成を目的としない
    が業務を実施する。

会員が依頼主の指揮命令に従い労働する。

会員などが依頼主の指揮命令に従い労働する。
(働く人は、センター会員でなくても制度利用可能です。)

依頼期間

おおむね月10日以内及び週20時間以内

おおむね月10日以内及び週20時間以内

制限なし
(労働基準法の範囲内)

会員の雇用
労働者性

雇用関係は生まれません。
会員は個人事業主扱いと なり労働者とはなりません。

栃木県シルバー人材センター連合会に雇用され、
労働者とみなされます。

仕事の依頼主に雇用され
労働者とみなされます。

指揮命令

依頼主は会員に対し
指揮命令はできません。
(センターへの注文は可能です)

依頼主は会員に対し
指揮命令ができます。

依頼主は会員などに対し
指揮命令できます。

適用される労働関係
法令

法令の適用はありません。
シルバー人材センターで定めた安全規程や就業基準が適用されます。)

労働者派遣法、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労災保険法、労働契約法など

職業安定法、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労災保険法、労働契約法など

当センターにおける
業務例

草取り、草刈り、植木剪定、清掃、障子や襖張り、家事援助など

ホームセンターでの木工(木材)加工、自動車販売店での洗車作業など

シルバー派遣業務と事例は類似します。

ケガなどに対する保険

国民健康保険、健康保険が適用となります。あわせてシルバーセンター加入の傷害保険より保険金の給付があります。

労災保険が適用されます。

労災保険が適用されます。

 お客様からの多様なニーズにお応えできるよう、また、働く側の新たな就業機会の拡大を図るため、従来の【請負・委任】による就業のほか、【シルバー派遣事業】・【職業紹介事業】を実施しております。
 お仕事を適正に行なうために、厚生労働省、全国シルバー人材センター事業協会からのガイドラインに沿った就業を実施しております。
 皆様にご理解をいただき、ご家庭や職場を支える新たなパワーとして、シルバー人材センターをぜひご活用ください。