シルバー人材センター 就業形態とガイドライン
〜 くわしくはこちらをご覧ください。 〜 (発行:全国シルバー人材センター事業協会)(作成:2016/09/09) |
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お客様用(PDF_574KB) | 会員用(PDF_584KB) |
請負・委任 |
シルバー派遣 |
職業紹介(有料) |
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内 容 |
依頼主からの業務を 【請負】会員が完成させる。 【委任】完成を目的としない が業務を実施する。 |
会員が依頼主の指揮命令に従い労働する。 |
会員などが依頼主の指揮命令に従い労働する。 |
依頼期間 |
おおむね月10日以内及び週20時間以内 |
おおむね月10日以内及び週20時間以内 |
制限なし |
会員の雇用 |
雇用関係は生まれません。 |
栃木県シルバー人材センター連合会に雇用され、 |
仕事の依頼主に雇用され |
指揮命令 |
依頼主は会員に対し |
依頼主は会員に対し |
依頼主は会員などに対し |
適用される労働関係 |
法令の適用はありません。 |
労働者派遣法、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労災保険法、労働契約法など |
職業安定法、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労災保険法、労働契約法など |
当センターにおける |
草取り、草刈り、植木剪定、清掃、障子や襖張り、家事援助など |
ホームセンターでの木工(木材)加工、自動車販売店での洗車作業など |
シルバー派遣業務と事例は類似します。 |
ケガなどに対する保険 |
国民健康保険、健康保険が適用となります。あわせてシルバーセンター加入の傷害保険より保険金の給付があります。 |
労災保険が適用されます。 |
労災保険が適用されます。 |
お客様からの多様なニーズにお応えできるよう、また、働く側の新たな就業機会の拡大を図るため、従来の【請負・委任】による就業のほか、【シルバー派遣事業】・【職業紹介事業】を実施しております。
お仕事を適正に行なうために、厚生労働省、全国シルバー人材センター事業協会からのガイドラインに沿った就業を実施しております。
皆様にご理解をいただき、ご家庭や職場を支える新たなパワーとして、シルバー人材センターをぜひご活用ください。