定   款


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   公益社団法人東根市シルバー人材センター定款
    第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人東根市シルバー人材センター(以下「センター」という。)
と称する。
(事務所)
第2条 センターは、主たる事務所を山形県東根市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 センターは、定年退職者等の高齢者(以下「高齢者」という。)の希望に応じた
臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務(当該業務に係る労働力の需給の
状況、当該業務の処理の実情等を考慮して厚生労働大臣が定めるものに限る。次条
及び第5条において同じ。)に係る就業の機会を確保し、及び高齢者に対して組織的
に提供することなどにより、その能力を生かした就業その他の多様な社会参加活動を
援助して、高齢者の生きがいの充実と福祉の増進を図るとともに、活力ある地域社会
づくりに寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 臨時的かつ短期的な就業(雇用によるものを除く。)又はその他の軽易な業務に係る
就業(雇用によるものを除く。)を希望する高齢者のために、これらの就業の機会を
確保し、及び組織的に提供すること。
(2) 臨時的かつ短期的な雇用による就業又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用による
ものに限る。)を希望する高齢者のために、職業紹介事業又は一般労働者派遣事業を
行うこと。
(3) 高齢者に対し、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業に必要な
知識及び技能の付与を目的とした講習を行うこと。
(4) 高齢者のための臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業を通じて、
高齢者の生きがいの充実及び社会参加の推進を図るために必要な事業を行うこと。
(5) 前4号に掲げるもののほか、高齢者の多様な就業機会の確保及び地域社会、企業等に
おける高齢者の能力の活用を図るために必要な事業を行うこと。
(6) その他センターの目的を達成するために必要な事業を行うこと。
第3章 会 員
(センターの構成員)
第5条 センターの会員の種類は、次の3種類とする。
(1) 正会員は、センターの目的に賛同し、その事業を理解している次のいずれにも該当する者
ア 東根市に居住する、原則として60歳以上の者
イ 健康な者であって、臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業を通じて自己
の労働能力を活用し、それによって自らの生きがいの充実や社会参加等を希望する者
(2) 特別会員は、センターに功労があった者、又はセンターの事業運営に必要な学識経験を
有する者
(3) 賛助会員は、センターの目的に賛同し、事業に協力する個人又は団体
2 前項の正会員及び特別会員(以下「正特会員」という。)をもって、一般社団法人及び一般
財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 正会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認
    を受けなければならない。
2 入会は、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。
3 入会承認について、緊急を要するときは、前項の規定にかかわらず、理事長においてこれを
   専決処分することができる。この場合、理事長は次回の理事会に報告し、その承認をもとめ
   なければならない。
(経費の負担)
第7条 センターの事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、毎年、総会において
別に定める会費を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条  会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会
することができる。
(除名)
第9条 正特会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員
を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)センターの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 センターは、前項により除名する正特会員に対し、当該総会の日から1週間前までにその旨を
通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えなければならない。
3 賛助会員は、正当な理由があるときは、理事会の決議で除名することができる。
(会員の資格喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失
する。
(1)正当な理由なく会費を1年以上滞納し、かつ、催告に応じないとき。
(2)正特会員全員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は会員である団体が解散したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 正特会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、センターに対する会員として
の権利を失い、義務を免れる。
2 退会し、又は除名された正特会員が既に納入した会費は、これを返還しない。
第4章 総 会
(構成)
第12条 総会は、すべての正特会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、一般社団・財団法人法上の社員総会とする。
(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1)正特会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散又は残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3月以内に開催するほか、必要がある場合
に臨時総会を開催する。
(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集
する。
2 正特会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正特会員は、理事長に対し、総会の目的
である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第16条 総会の議長は、当該総会に出席した正特会員の中から選出する。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、正特会員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 総会の決議は、総正特会員の議決権の過半数を有する正特会員が出席し、出席した当該
会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正特会員の半数以上であって、総正特会員の議決の
3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 (1)正特会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を
得た候補者の中から得票数が多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役 員
(役員の設置)
第20条 センターに、次の役員を置く。
 (1)理事 3名以上11名以内
 (2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長及び1名を常務理事とする。
3 前項の理事長及び副理事長をもって一般社団・財団法人法の代表理事とし、常務理事をもって
同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、総会の決議によって正特会員の中から選任する。
2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、センターの職務
を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、センターを代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行し、理事長が欠けた
ときは、その職務を行う。
4 常務理事は、センターの業務を分担執行する。
5 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度に4月を超える間隔で2回以上、自己の職務の
執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、センターの業務及び財産の
状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により
退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、理事又は監事としての権利義務を
有する。
(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって、解任することができる。
(役員の報酬)
第26条 理事及び監事は、無報酬とする。
 ただし、理事長、副理事長及び常務理事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、
総会において別に定める支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することが出来る。
2 前項の規定にかかわらず、理事及び監事が職務を行ったときは、その費用を弁償することが
できる。
(役員の損害賠償責任の免除)
第27条 センターは、一般社団・財団法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が
職務を行うにつき善意かつ重大な過失がない場合においては、理事又は監事が任務を
怠ったことにより生じた損害賠償責任を同法第113条第1項の規定により免除する
ことができる額を限度として、理事会の決議をもって免除することができる。
第6章 顧 問
(顧問)
第28条 センターには、顧問を置くことができる。
2 顧問は、一般社団・財団法人法上の役員ではなくセンターに対して何らの権限を有しないが、
理事長の諮問に応え、理事長に対し、参考意見を述べることができる。
3 顧問は、理事会において任期を定めた上で選任する。
4 顧問は、無報酬とする。
第7章 理事会
(構成)
第29条 センターに理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
 (1)センターの業務執行の決定
 (2)理事の職務の執行の監督
 (3)理事長及び副理事長及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第31条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長及び副理事長が欠けたとき又は事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第32条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が
出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会
の決議があったものとみなす。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 当該理事会に出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 資産及び会計
(資産の管理)
第35条 センターの資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の決議を経て定める。
(事業年度)
第36条 センターの事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第37条 センターの事業計画書及び収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した
書類は、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、
総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類は、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧
に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第38条 センターの事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を
作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
 (2)事業報告の附属明細書
 (3)貸借対照表
 (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
 (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
 (6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、
定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については
承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供すると
ともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 (1)監査報告
 (2)理事及び監事の名簿
 (3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載
した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第39条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の
規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を
算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第40条 センターは、総会の決議によって定款を変更することができる。
(解散)
第41条 センターは、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第42条 センターが公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合
(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、
公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併
の日から1月以内に、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体
に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第43条 センターが清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、認定法第5条
第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第44条 センターの公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第11章 事務局
(事務局)
第45条 センターには事務局を置くものとし、事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会
で定めるものとする。
第12章 雑 則
(委任)
第46条 この定款に定めるもののほか、センターの運営に必要な事項は、理事会の決議を経て理事長
が別に定める。
 附  則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の
認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)
第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 センターの最初の代表理事は、理事長堀江富治、副理事長羽柴五郎及び業務執行理事は常務理事
青柳文信とする。
3 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行った
ときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記
の日を事業年度の開始日とする。
附  則
1 この定款(第4条)は、登記の日から施行する。
2 この定款(第34条)は、平成25年6月1日から施行する。
3 この定款(第21条)は、平成27年5月30日から施行する。
4 この定款(第26条)は、平成30年5月25日から施行する。
5 この定款(第6条)は、令和3年5月26日から施行する。
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