公益社団法人銚子市シルバー人材センター配分金規程
(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人銚子市シルバー人材センター(以下「センター」という。)が会員の就業に伴う配分金に
関する事項を定める。
(配分金の支払原則)
第2条 センターは就業した会員に対する配分金を、原則として現金で直接その全額を支払うものとする。ただし、会員との
合意によってセンターが指定する金融機関に振り込む方法をもって支払うことができる。
2 センターは、会員と合意によって配分金の一部を控除して支払うことができる。
(支払日の原則)
第3条 センターは、会員が就業した場合はその配分金を毎月、月末日に支払うものとする。ただし、その日が指定金融
機関の休業日に当たるときは、その翌営業日を支払日とする。
(社会的相当配分金の原則)
第4条 仕事の受注に際し、会員の就業に対する配分金相当額を見積もる場合には、その地域における最低賃金等を尊重し
社会的に相当な内容のものとしる。
(配分金見積り基準の決定)
第5条 会員の就業に対する配分金の見積り基準は、仕事の種類、内容等を考慮して、理事会において定めるものとする。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、配分金に関して必要な事項は、理事会で定める。
[附則]
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
[附則] この規定は、令和5年12月4日から施行する。