公益社団法人旭市シルバー人材センター会員親睦会規約

 

 (目的)

第1条 この会は、公益社団法人旭市シルバー人材センター(以下「センター」という。)の会員相互の親睦融和と研修を図り、センターの発展に寄与することを目的とする。

 (名称)

第2条 この会の名称を「旭市シルバー人材センター会員親睦会」と称する。

 (組織)

第3条 この会の会員はセンターの会員をもって組織する。

 (事業)

第4条  この会の事業については、次のとおりとする。

 (1) 会員の研修に関すること。

 (2) 会員相互の親睦に関すること。

 (3) 会員の慶弔に関すること。

 (4) その他必要に認める事項。

 (役員)

第5条 この会に次の役員を置く。

 (1) 会長1名

 (2) 副会長1名

 (3) 幹事若干名

 (4) 監事2名

2 幹事および監事は、センター会員より会長が任命する。

3 会長は、センターの会長とし、副会長は幹事の互選とする。

4 役員の任期は2年とする。

ただし、再任は妨げない。

 (役員会)

第6条 役員会は必要の都度、会長が招集する。

2 役員会の議長は、会長がこれにあたる。

 (経費)

第7条 この会の経費は会費およびその他の収入をもって充てる。

2 この会の会費は年1,000円とする。

  ただし、必要と認める場合においては役員会に諮り徴収することができる。

3 親睦会役員会開催時の役員への経費支弁は公益社団法人旭市シルバー人材センター役員等及び費用に関する規程に準ずるものとする。

(慶弔金)

第8条 この会の慶弔については、次のとおりとする。

(1) 会員の結婚祝金                  5,000円

(2) 会員の死亡弔慰金                5,000円

                          他に花輪1基

(3) 会員の就業中によるケガで、1週間以上入院の場合 5,000円

2 この規約により贈呈を受けた会員は、一切の返礼を行わないものとする。

 (会計)

第9条 この会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日とする。

2 役員は、毎会計年度終了後、速やかに決算を報告しなければならない。

 (事務局)

第10条 事務局をセンター事務局内に置き、事務局員はセンター事務担当

の職にあるものを委嘱する。

 (その他)

第11条 この規約に定める他、必要な事項については、その都度役員会において協議し決定する。

 

   附 則

 この規約は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団

法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

   附 則

この規約は、令和5年10月24日から施行する。