会員対象のお知らせ

令和6年度会費1,200円の納入について (会費対象期間 令和6年4月1日~令和7年3月31日)
令和6年4月1日以降も引き続きシルバー人材センターに登録する場合は、令和6年度分年会費を納入していただくことになります。
(書類等のご提出は不要です)

【会費の納入方法について】
・配分金より差し引いて納入する方法
 令和6年4月に就業される会員さんは、4月分配分金より¥1,200円を自動的に差し引かせて頂きます。

・銀行振込にて納入する方法
  令和6年4月に就業の予定が無い方は、令和6年4月1日以降に下記指定口座へ ¥1,200円をお振込み 頂きますようお願いします。
  【振込先】福岡銀行 下大利支店 普通 口座番号 1162186
   名義人 公益社団法人大野城市シルバー人材センター理事長佐藤義廣
  (フリガナ) シャ)オオノジョウシシルバージンザイセンター リジチョウ サトウヨシヒロ

※別途、領収証が必要な方は事務局までお申し付けください
※振込手数料は会員負担となります 
※納入期日 令和6年4月1日~令和6年5月31日迄


・上記以外の方、センター事務局窓口にて現金でのお支払いも可能です。
平日8:30~17:00の間に事務局へお越し下さい。
※納入期日 令和6年4月1日~令和6年5月31日迄

ご不明な点は、ご遠慮なく事務局へお問い合わせ下さい。

(公社)大野城市シルバー人材センター   TEL092-582-0221




大野城市シルバー人材センター互助会大忘年会を開催
令和5年12月9日(土)センター互助会による大忘年会が開催され、大野城市若草にある「大草」に集まりました。
普段なかなかお顔を合わす機会のない会員同士、お酒を酌み交わしながら、豪華懐石料理とカラオケを楽しみました。
年齢・職種を超えた交流ができ、大変にぎやかな会となりました。
次回、日帰りバス旅行を計画中です。お楽しみに!


互助会新規会員募集中!!
センター会員以外の市民も入会できます。
互助会入会希望の方は、センター事務局へお問い合わせください。(互助会年会費2,000円)☎092-582-0221



配分金支払証明書の発行について
 令和5年1月から令和5年12月までの間に、センターから会員さんへお支払いした配分金についての「支払証明書」は、令和6年1月下旬頃発行します。
 事務局にて受け取り、所得税の確定申告等に使用してください。
※Web会員専用ページ(スマイルトゥースマイル)で発行もできます。

配分金収入等に対する所得税の取り扱いについて

 シルバー人材センター得た配分金収入等に対する所得税の取扱いは、以下のとおりです。

 (令和210月改正)    

. 配分金収入は、所得税法上「雑所得」に区別されます。雑所得の金額は、原則として雑所得の総収入金額から必要経費を控除した額です。

  したがって、配分金収入に係る必要経費の額が55万円以上ある場合、配分金収入から必要経費の全額を控除できます。

. しかし、必要経費の額が55万円未満の場合は、「租税特別措置法」第27条の適用により、55万円を上限として控除できます
  (ただし、収入金額を限度とします。)

. 公的年金を受給している会員は、配分金収入とは別に公的年金控除を行えます。

. 給与収入がある会員は、最低55万円(ただし収入金額を限度とします)の給与所得控除が受けられますが、その場合、配分金収入に係る控除額は、
  55万円から給与所得を控除した残額が限度です。

必要経費の額が55万円未満の場合の例示

 設例あるセンターの会員(66歳)の年間収入は次のようなものでした。

  ① 配分金収入   52万円(うち交通費などの必要経費:10万円)

  ② 給与収入    18万円(無料職業紹介等による短期就職期間の賃金)

  ③ 公的年金収入 150万円

 (1)配分金収入及び給与収入に係る所得の控除

   (最低保障金額)   (給与所得控除額)  [雑所得(配分金所得)分の最低保障額]

    550,000円 - 180,000円 = 370,000円

   (最低保障金額の残額)(配分金収入)    [雑所得(配分金所得)分の特例経費]

    370,000円 < 520,000円 → 370,000円  最低保障金額の残高で頭打ち

    したがって、この場合

    520,000円 - 370,000円 = 150,000円が控除後の所得となります。

 

(2)公的年金収入に係る雑所得の控除

   1,500,000円×100%-1,200,000円=300,000円

  割合や控除額については、「公的年金等に係る雑所得の速算表」(税務署にあります。)から算出してください。

   したがって、この場合、300,000円が控除後の所得となります。

(3)基礎控除

   配分金収入、給与収入、公的年金収入に係る所得控除後の所得合計額

   A + B = 450,000円

   450,000円 - 480,000円(基礎控除) = マイナスとなるので0

   したがってこの会員の場合、課税所得はないので確定申告の必要はありません。

 令和2年より基礎控除額が38万円から48万円に変更、これに伴い必要経費が65万円から55万円に変更になりましたのでご注意ください。

 尚、配分金収入、給与収入、公的年金収入以外の収入がある場合の所得控除及びその他の控除については、最寄りの税務署にお尋ねください。






令和5年度会費1,200円の納入について


令和5年度会費1,200円の納入について(会費対象期間 令和5年4月1日~令和6年3月31日)

令和5年4月1日以降も引き続きシルバー人材センターに登録する場合は、令和5年度分年会費を納入していただくことになります。
(書類等のご提出は不要です)


会費の納入受付は令和5年4月1日からとなります。納入方法につきましては、追ってお知らせいたします。



大野城市シルバー人材センター会員互助会忘年会が開催されました(報告)
近年、新型コロナウイルス感染拡大の影響で中止となっていた会員互助会忘年会が、今年は3年ぶりに開催されました。
会場では、久しぶりにお顔を合わせる会員さん同志の素敵な笑顔に花が咲きました!

互助会への入会には年会費2,000円のお支払いが必要です。入会ご希望の方はシルバー人材センター事務局へご連絡ください。






会員向けショートメッセージ





会員の皆様へ重要な「注意」 


会員のみなさんが、お客様より直接仕事の依頼を受けた時は… 

会員の皆さんの中で、発注者(お客様)より、直接お仕事の受注を受けた時は、必ず作業に入る前に
事務局に連絡してください。
 
事務局に連絡無しに作業に入られますと、後々トラブルの原因となります。

発注者との直接契約も禁止しています。もしそういう事実があった場合は退会を勧告することがあります。

また、その時の事故やトラブルにはセンターは一切関知しません。
以上のことから、発注者より直接仕事の以来を受けた場合は、必ず速やかに事務局へご連絡お願いします。



偽装請負に関して
法律上、会員の就業は「臨時的・短期的」に就業することとなっており、発注者と雇用関係を発生させては
ならず、指揮・命令を受けることはできません。

先日、あるセンターにおいて、発注者の従業員と会員が混在し作業を行い、従業員より指揮命令を
受けている状況があり、労働局より是正指導を受けた事例(偽装請負)が発生しています。


当センターにおいても、このような指導等を受けないよう、契約の再確認等を実施していきますので、
会員及び発注者の皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。

尚、就業内容により、指揮・命令を受けなければならない業務においては、派遣事業も行っております
ので、詳しくはセンター事務局にお問い合わせください。


   ©公益社団法人大野城市シルバー人材センター