シルバー保険について

保険の適用(令和2年10月現在)
  1. シルバー人材センターから提供された仕事に従事中に被った被害
  2. 仕事に従事するために、指定された場所と自宅との往復途上で被った傷害
  3. シルバー人材センターの主催する講習会(仕事に関する知識・技能を目的としたもの)、並びに定期及び臨時に開催される総会参加中及びその場所と自宅との往復途上で被った被害
  4. 会員が就業中発生した事故により、他人の身体を害したり、財産等をなくしたり、傷つけたり、汚したりしたことによる仕事発注者への賠償
自動車が関係する事故はこの限りではありません、詳しくはセンターにお問合せください
支払われる保険金の種類(令和2年10月現在)
死亡保険金 900万円 事故日より180日以内で、その怪我が原因で死亡した場合。
後遺症障害保険金 死亡保険金の
3%-100%
事故日より180日以内で、その怪我が原因で後遺障害が生じた場合。
入院保険金 (1日あたり)3,000円 事故日より180日以内で、その怪我が原因で医師の指示に基づき入院した場合。
ただし180日を限度とします。
手術保険金 3,000円
×所定倍率
入院保険金が支払われる場合で、所定の73種類の手術を受けた場合。(所定倍率は、10倍、20倍または40倍)ただし、180日以内の手術一回に限ります。
通院保険金 (1日あたり)2,000円 事故日より180日以内で、その怪我が原因で医師の指示に基づき通院した場合。ただし90日を限度とします。
請負業者賠償責任 対人賠償
 1名3,000万円、1事故1億円
対物賠償
 1事故1,000万円
各種請負作業を遂行中、生じた偶発的な事故で第三者の身体・生命または財物を損壊したことにより負担する賠償責任に対する保険です。
生産物賠償責任

対人賠償
 1名3,000万円、1事故1億円
 保険期間中1億円限度
対物賠償
 1事故1,000万円
 保険期間中1,000万円限度

完成した生産物に欠陥があったために、作業完了後(または引渡し後)生じた偶発的な事故で、第三者の身体・生命または財物を損壊したことにより負担する賠償責任に対する保険です。
受託者賠償責任

対物賠償
 1事故1,000万円
 保険期間中 1,000万円限度
 免責1万円

発注者より、依頼されて預かった物を誤って破壊・盗難・罹災した場合に、預け主に対して負担する賠償損害に対する保険です。
会員が、就業中被った傷害事故に対して、会員と仕事を発注された方の間に、雇用関係が無いため、労災保険の適用がなされません。そこでセンターでは代わって「シルバー人材センター団体傷害保険」および「損害賠償保険」(通称「シルバー保険」に加入しております。
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