配分金収入等にかかる確定申告について

 所得税の確定申告の時期が近づいてきました。
(令和2(2020)年12月)

 シルバー人材センターは、仕事を請負、または委託の形式で受託し、会員に就業を依頼している関係から雇用契約は成立しません。
従って就業による収入は賃金にならないので会員の所得税は自己申告(本人が行う)となっています。

 配分金収入は、所得税法上『雑所得』に区分されます。(雑所得とは、年金や恩給などの公的年金等、非営業用貸金の利子、原稿料や印税、講演料や放送謝金などのように、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいいます。)

 雑所得の金額は原則として雑所得の総収入金額から必要経費を控除した額です。従って、配分金収入に係る必要経費額が55万円以上ある場合、配分金収入から必要経費の全額を控除とします。
しかし、必要経費が55万円未満の場合は、『租税特別措置法』第27条の適用により、55万円を上限として控除します。(ただし、収入金額を限度とします。)

 公的年金を受給している会員は、配分金収入とは別に公的年金等控除を行えます。
給与収入のある会員は、上記の最低保証必要経費(55万円)の給与所得控除が受けられますが、その場合、配分金収入にかかる控除額は55万円から給与所得を控除した残額が控除限度額となります。

[計算例]
ある会員(70歳)の年間収入は次のとおりでした。
1)配分金収入 52万円(うち交通費などの必要経費10万円)
2)給与収入 18万円(シルバー派遣等による短期就業期間の賃金)
3)公的年金収入150万円
計算方法

給与に対する所得 (a) 配分金に対する所得 (b) 公的年金収入に対する所得 (c)

(給与収入18万円)
− (給与所得控除額18万円)


= (給与に対する所得0円)

(配分金収入52万円)
−(配分金の必要経費控除額55万円−18万円=37万円)

=(配分金に対する所得15万円)


※交通費の10万円は、配分金の必要経費控除(55万円)内なので、そこへ含めて計算とします。

(公的年金収入150万円)
×100%
− (公的年金等の控除額120万円)

= (公的年金収入に対する所得30万円)

よって、
所得控除及び所得税額
配分金収入、給与収入、公的年金収入に係る所得金額
(a)+(b)+(c)− (基礎控除48万円)
=マイナスになるので0円(課税所得)

従って、
この会員の場合、課税所得はありません。
この計算事例は一般的な計算例であり、必ずしも内容を全部表現したものではありません。
この計算例と異なる課税関係が生ずることがあることに注意してください。

※租税特別措置法第27条摘要額(55万円)、基礎控除48万円は、令和2年所得分から適用(変更)になったものです。



◆ 確定申告についての詳しいことは
 最寄りの市区町村の税務課(課税課) または 税務署 へ お問い合わせ下さい。

 那須塩原市の場合  那須塩原市課税課 ( 0287−62−7121 )
               大田原税務署 ( 0287−22−3115 )
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