|
![]() |
|
●販売・集金(店員、電
気、水道等の集金)


●屋外作業(清掃作業、
農作業)


●施設管理(建物管理、
駐車場管理)

●経理事務
●一般事務(受付事務、
資料作成)

●翻訳・通訳
●教育指導



項目 |
請負・委任 |
シルバー派遣 |
| 働き方 | 時間に拘束されることなく自分のペースで働きたい方 | 決められた日数・時間等で定期的に働きたい方 |
| 仕事の期間・内容 | 臨時的・短期的な就業(概ね月10日程度以内)又は軽易な」作業(週20時間未満のもの) | 臨時的・短期的な就業(概ね月10日程度以内)又は軽易な作業(週20時間未満のもの) |
| 雇用関係の有無 | なし | あり (労働契約は公益社団法人 愛知県シルバー人材センター連合会と締結) |
| 発注者の指揮命令 | 受けない | 受ける |
| 事故時に適用される保険 | シルバー保険 | 労働災害補償保険 |
| 発注者との契約当事者 | 各市町村シルバー人材センター | 公益社団法人 愛知県シルバー人材センター連合会 |
| 社会保険・雇用保険の適用 | なし | なし |
| 会員に対する報酬 | 配分金(雑所得) | 賃金(給与所得) |
登録していただいたシルバー人材センターがある市町村内に限られます。
派遣元事業主は、公益社団法人 愛知県シルバー人材センター連合会です。連合会事務所(派遣事業実施事業所)を、
シルバー人材センター内に設置し、派遣元責任者である連合会事務所職員が対応します。


| シルバー人材センター連合会では、シルバー人材センター会員のみを対象として、「臨時的・短期的な就業」「その他の軽易な業務にかかる就業」の範囲において一般労働者派遣事業を行っています。 団塊の世代が定年退職を迎えることから、高齢者の多様な働き方に対応した雇用・就業機会を確保するため「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第103号)」により、シルバー人材センターにおいて、届出により一般労働者派遣事業を実施することができるようになりました。 この制度は、シルバー人材センター会員がシルバー人材センター連合会と雇用関係のもとに、派遣先の事業所等で指揮・命令を受けて働くという、従来から実施している委託(請負・委任契約)方式による就業とは全く異なる仕組みです。 シルバー人材センターでは、従来から実施している受託事業に加え、無料職業紹介事業、シルバー派遣事業など会員や発注者のニーズに合わせて多義な働き方が選択できます。 ■シルバー派遣事業の会員登録について シルバー人材センター会員であることが前提です。原則として60歳以上で健康で働く意欲のある方ならどなたでも入会できます。入会時に派遣労働を希望していることをお伝えください。 シルバー派遣労働会員として登録させていただきます。なお、この登録は雇用を予約するものではありません。入会手続きについては、「会員になるには」をご確認ください。 ■シルバー派遣事業の仕事の発注について 実施事業所及びシルバー連合会までお電話等でお問い合わせください。 |
/
/