公益社団法人への移行にあたって 理事長 山本 誠
当センターは、4月1日より、行政庁から公益認定を受け公益社団法人となりました。 新制度の「公益目的事業」は公益認定法第2条に掲げる23の事業で不特定多数の利益の増進に寄与する事業ですが、当センターは、この23の中の「高齢者の福祉の増進を目的とする事業」「勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業」及び「地域社会の健全な発展を目的とする事業」に該当します。 公益社団法人への移行で、高い社会的な信用が得られること、税制面での優遇措置が得られるなどのメリットがあること、また、理事会で事業計画、予算を承認することになるので状況に応じて機動性が発揮できます。さらに、従来は2月と6月の年2回の開催が、年1回の6月総会となります。