定款・規程等
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定款1章〜2章  定款3章〜4章  定款5章〜10章  
正会員会費規程  賛助会員規程  会員就業規約  安全適正(就業)委員会規程  安全対策基本計画  役員報酬規程  配分金規程
専門委員会設置要綱


公益社団法人銚子市シルバー人材センター定款


第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人銚子市シルバー人材センター(以下「センター」という。)と称する。
(事務所)
第2条 センターは、事務所を千葉県銚子市に置く。
(目的)
第3条 センターは、銚子市内に居住する定年退職者等の高年齢退職者(以下「高齢者」という。)の希望に応じた臨時的かつ短期的な就業又は
    その他の軽易な業務(当該業務に係る労働力の需給の状況、当該業務の処理の実情等を考慮して厚生労働大臣が定めるものに限る。次条
    及び第5条において同じ。)に係る就業の機会を確保し、及びこれらの者に対して組織的に提供すること等により、その能力を生かした就業そ
    の他の多様な社会活動を援助して、これらの者の生きがいの充実と福祉の増進を図ることとともに、活力ある地域社会づくりに寄与することを
    目的とする。
(事業)
第4条 センターは、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  (1)臨時的かつ短期的な就業(雇用によるものを除く)又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものを除く)を希望する高齢者のために、
    これらの就業機会を確保し、及び組織的な提供すること。
  (2)臨時的かつ短期的な就業(雇用によるものを除く)又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものを除く)を希望する高齢者のために、
    職業紹介事業又は一般労働者派遣事業を行うこと。
  (3)高齢者に対し、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業に必要な知識及び技能の付与を目的とした講習を行うこと。
  (4)高齢者のための臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業を通じて、高齢者の生きがいの充実及び社会参加の推進を
    図るために必要な事業を行うこと。
  (5)第4号に掲げるもののほか、高齢者の多様な就業機会の確保及び地域社会、企業等における高齢者の能力の活用を図るために必要な事業
    を行うこと。
  (6)その他目的を達成するために必要な事業を行うこと。

第2章 会員

(種別)
第5条 センターの会員は、次の3種とし、正会員及び特別会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人
     法」という。)上の社員とする。
  (1)正会員 センターの目的に賛同し、その事業を理解している次のいずれにも該当する者
    ア.銚子市に居住する原則として60歳以上の者
    イ.健康な者であって、臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業を通じて自己の労働能力をを活用し、それによって自ら
      の生きがいの充実や社会参加等を希望する者
  (2)特別会員 センターに功労があった者又はセンターの事業運営に必要な学識経験を有する者
  (3)賛助会員 銚子市内に住所または事務所がある個人または団体であってセンターの目的に賛同し、事業に協力する者
(入会)
第6条 正会員、特別会員及び賛助会員として入会しようとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(会費)
第7条 正会員及び特別会員は、センターの活動に必要な経費に充てるため、総会において別に定める会費を支払わなければならない。
  2. 賛助会員は、別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出すこことにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに到った時は、総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、総会の
    1週間前までに理由を付して除名する旨を通知し、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
  (1)センターの定款又は規則に違反したとき
  (2)センターの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
  (3)その他の正当なり事由があるとき
 2.前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
(会員の資格喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに到った時は、その資格を喪失する。
  (1)第7条の会費を1年以上、滞納したとき
  (2)当該会員が死亡、又は解散したとき
  (3)全ての正会員及び特別会員が同意したとき
  (4)当該会員が銚子市に居住しなくなったとき
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が第10条の規定によりその資格を喪失したときは、センターに対する会員としての権利を失い、義務を免れる。
 2.センターは、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
   

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