第5章 理事会

(構成)
第29条 センターに理事会を置く。
    2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
   (1)センターの業務執行の決定
   (2)理事の職務の執行の監督
   (3)理事長及び副理事長、常務理事の選定及び解職
   (4)各事業年度の事業計画及び収支予算の承認
(開催)
第31条 理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
   (1)理事長が必要と認めたとき
   (2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に召集の請求があったとき
   (3)前号の請求があった日から2週間以内の日を理事会日とする招集通知を、その請求当日を含めて5日以内
     に発し得なかった場合、前号の請求をした理事が招集したとき
   (4)一般社団・財団法人法の定めるところにより、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集
     したとき
(招集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
    2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
    3 理事会が招集するときは、会議の日時等の必要事項を記載した書面をもって、開催日の5日前までに各理事
      及び各監事に対して通知しなければならない。
(議長)
第33条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
    2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があった場合は、予め理事会にて定める順番により他の理事がこれに
      当たる。
(定足数)
第34条 理事会は、理事の過半数の」出席がなければ会議を開くことができない。
(決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数を
      をもって行う。
    2 前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人に関する法律第96条の要件をみたしたときは、理事会の決議
      があったものとみなす。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
    2 出席した理事長、副理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 資産及び会計

(資産の管理)
第37条 センターの資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の決議により、別に定める。
(事業年度)
第38条 センターの事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第39条 センターの事業計画書及び収支予算書等(収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類)は、
      毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を得るものとする。これを変更する場合
      も同様とする。
   2. 第1項の事業計画書及び収支予算書等(収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類)は、
      毎事業年度の開始の日の前日までに、行政庁に提出しなければならない。
   3. 第1項の書類は、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧
      に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第40条 センターの事業報告及び決算については、毎事業年度終了後理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け
      理事会の承認を受けた上で、第1,3,4号及び第6号は定時総会に提出し第1号の書類については、その内容を
      報告、第3,4号及び第6号の書類は承認を受けなければならない。
   (1)事業報告
   (2)事業報告の附属明細書
   (3)貸借対照表
   (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
   (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
   (6)財産目録
  2.前項の書類のほか、地祇の書類を主たる事務所に5年間、備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿
    を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
   (1)監査報告
   (2)理事及び監事の名簿
   (3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
   (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
  3.第2項の書類は、毎事業年度の経過後3ケ月以内に行政庁に提出しなければならない。
(公益目的取得財産残額の算定)
第41条 理事長は、苦役社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度
      、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第40条第2項第4号の書類に記載するものとする。
 
第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第42条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第43条 センターは、総会の決議、その他法令で定められた事由により解散する。
(公益目的取得財産残額の贈与)
第44条 センターが公益認定の取り消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を承認する法人が
      公益法人であるときを除く。)において、総会の決議を経て公益目的取得財産残額に相当する額の財産を当該公益
      認定の取り消しの日又は当該合併日から1カ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する、法律
      第5条17が負うに掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第45条 センターが清算する場合において有する財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益社団法人・公益財団
      法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章 事務局

(事務局)
第46条 センターの事務を処理するため、センターに事務局を置く。
   2. 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
   3. 重要な職員は、理事会の承認を得て理事長が任免する。
   4. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第9章 広告の方法

(広告の方法)
第47条 主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する。

第10章 雑則

(委任)
第48条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。


附則
1.この定款は、平成25年6月6日の定時総会当日より施行する。