第3章 総会

(構成)
第12条 総会は、正会員及び特別会員をもって構成する。
    2 前項の総会をもって一般社団法人・財団法人法上の社員総会とする。
(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
   (1)理事及び監事の選任又は解任
   (2)理事及び監事の報酬等の額
   (3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
   (4)定款の変更
   (5)会員の除名
   (6)解散、公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
   (7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 総会は定時総会及び臨時総会の2種とする。
    2 定時総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
    3 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
     (1)理事会において開催の決議がされたとき
     (2)正会員及び特別会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員が、会長に対し総会の目的である事項及び
       召集の理由を記載した書面により、召集の請求があったとき
(議長)
第15条 総会の議長は理事長がこれにあたる。理事長が欠けたとき、又は理事長に事故があったときは、その総会において
      出席した正会員及び特別会員の中から議長を選出する。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員及び特別会員1名につき1個とする。
(定足数)
第17条 総会は、正会員及び特別会員の総数の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第18条 総会の決議は、正会員及び特別会員の総議決権の過半数を有する正会員及び特別会員が出席し、出席した当該
      正会員及び特別会員の議決権の過半数をもっておこなう。
    2 前項の規定にかかわらず、次の決議は総正会員及び特別会員の半数以上であって総正会員及び特別会員の議
      決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
     (1)監事の解任
     (2)定款の変更
     (3)会員の除名
     (4)解散
     (5)その他法令で定められた事項
(書面議決等)
第19条 総会に出席しない正会員及び特別会員は、予め通知された事項について書面をもって議決し、又は他の正会員も      
      しくは特別会員等の代理人によって、総会の議決権を行使することができる。
    2 正会員、特別会員又は代理人は総会ごとに代理権を証する書面を、当法人へ提出しなければならない。
    3 前第1項の場合における前2条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
    2 議長及び出席した議事録の作成に係る職務を行った理事を含め2名以上が前項の議事録に記名押印する。

第4章 役員

(役員の設置)
第21条 センターに次の役員を置く。
    (1)理事 8名以上14名以内
    (2)監事 2名以内
   2 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長、1名を常務理事とする。
   3 前項の理事長及び副理事長をもって一般社団法人・財団法人法上の代表理事とし、常務理事をもって同法の第91条
     第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
    2 理事長及び副理事長、常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務・権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
    2 理事長は法令及びこの定款の定めるところによりセンターを代表し、その職務を執行する。
    3 副理事長は、理事長を補佐し、センターの業務を執行する。 
      また、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
    4 常務理事は、センターの業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
    2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、センターの業務及び財産の状況の調査をする
      ことができる。 
    3 前2項に定めるもののほか、監事に関する事項は、法令で定めるところによる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
    2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
    3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の人気の満了する時までとする。
    4 理事及び監事は、第21条で定めた役員の定数が欠けた場合には、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに
      選任された者が就任するまで理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、総会の決議によって、解任することができる。
(報酬及び費用)
第27条 理事及び監事に対して職務を執行した対価として報酬を支給することができる。
    2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
    3 第2項に関し必要な事項は、総会の決議により別に定める理事及び監事の報酬等及び費用に関する規程による。
(役員の損害賠償責任の一部免除)
第28条 センターは理事及び監事の一般社団・財団法人法第111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件に該当
      する場合には、理事会の決議により、賠償責任額から法令に定める最低責任限定額を控除した額を限度として免除
      することができる。