公益社団法人銚子シルバー人材センター会員就業規約



第1章 総則

(目的)
第1条 この規約は、公益社団法人銚子市シルバー人材センター(以下「センター」という)が会員の就業に関する事項を定める
     ものである。
(センターにおける就業)
第2条 センターは定款の目的に基づき会員が自発的な働く意欲と希望により、その能力を発揮できる就業の機会を提供し、
     相互共助・協働の実をあげようとするものである。
   2 会員は就業に当たって社会的地位、門地、性別、信条、宗教、国籍などの理由で差別的扱いを受けない。

第2章 就業

(仕事の発注)
第3条 センターは、受注した仕事の発注は、センターが発注者と一括してその交渉にあたるものとし、会員は発注者と受注又は
     作業条件等につき、直接の交渉当事者とならない。
(仕事の配分手順等)
第4条 センターは、受注した仕事について就業会員とあらかじめ仕事の配分の手順、作業時間、完了予定日、配分金等について
     打合せを行い、就業する会員の合意を得るものとし、その決定事項を文書に記録するものとする。
   2 センターは、会員の就業に対し適切な助言をするものとする。
   3 会員は、就業報告書を携行し契約内容に即した仕事に従事したうえ、その状況を就業報告書に記録し、本人及び発注者の
     確認を行い就業の終了または、就業報告書締切期日後、速やかにセンターに提出しなければならない。
(健康と能力に応じた就業と安全衛生)
第5条 センターは、その受託した仕事の関係において、就業会員の安全衛生、災害防止等に配慮するとともに、会員の健康と能
     力に応じた就業を手依拠するよう努力するものとする。
(就業上の留意事項)
第6条 会員は、就業に当たり相互に次の点に留意する。
  (1)センターから提供された仕事について誠実に履行するよう努めること。
  (2)やむを得ない事情で約束の就業ができない場合は、事前にセンターに届けること。
  (3)就業上知り得た業務上の機密事項及び発注者の不利益になることは他に漏らさないこと。
  (4)就業に当たっては安全衛生の確保に万全の注意を払い、災害発生の防止に努めること。
  (5)就業に先立ち仕事の契約内容を十分把握し、契約以外の作業に従事してはならない。

第3章 共同作業

(共同作業の留意事項)
第7条 会員が共同作業を必要する場合は、以上の就業に関する定めに加え、次の点に留意する。
  (1)就業会員は、その中からリーダー(世話人・班長)を互選する。リーダーは就業会員の作業手順、安全衛生、健康状態、休憩
    時間、会員相互の連携及び発注者との打ち合わせなどにつき、センターに協力すること。
  (2)就業会員は、仕事の遂行について相互に助け合い協力すること。
  (3)就業会員は、常に明るい雰囲気のもとで就業できるよう、共同責任分担の精神をもって努力すること。
  (4)就業会員が、就業中怪我又は身体や健康状態が異常となる等、第9条に相当する事故が発生する等の不測の事態が発生
    したときは、共同作業中の会員は、直ちにリーダー及びセンター又は発注者に連絡を行う等の応急の処置をとるようにすること。

第4章 傷害保険

(傷害保険)
第8条 会員の就業中などにおける死傷病については、「シルバー人材センター団体傷害保険」約款の定めるところにより、補償
     されるものとする。
   2 傷害者、共同作業会員又は会員の家族は、事故後遅滞なくその内容をセンターに届けて指示に従うこと。

第5章 損害保険

(損害保険)
第9条 会員が就業中、発注者又は第三者の身体もしくは財物に損害を与えたときは、「シルバー人材センター総合賠償責任保険」
     約款の定めるところにより、補償を担保されるものとする。
   2 会員の故意又は重大な過失及び自動車の所有、使用、管理に起因する賠償責任が発生したとき等「シルバー人材センター
     総合賠償責任保険」で担保できない賠償は会員が負うものとする。

第6章 雑則

(規約の改廃)
第10条 この規約の改廃は、理事会において決定し総会に報告するものとする。


附則
 この規約は、設立許可のあった日から施行する。
 平成18年4月1日 一部改訂 第6条第5項 追加