公益社団法人銚子市シルバー人材センター専門委員会設置要綱


(目的)
第1条 この要綱は、定款第30条(1)、(2)、(4)に基づき理事会の下に専門委員を設置し、理事会の運営を
     円滑に推進するために定める。

(専門委員会)
第2条 専門委員会は次の3委員会とする。
  (1)総務委員会
  (2)業務委員会
  (3)安全・適正就業委員会

(担当事項)
第3条 各委員会は次の事項を担当協議するものとする。
  (1)総務委員会 文化厚生活動
            広報の編集、発行
            地域班活動
            諸規程等の整備
                  (削除:予算、決算その他財政に関すること)
  (2)業務委員会 就業開拓
            独自事業開発
            技能訓練
            職群の組織化
  (3)安全・適正就業委員会
            別途安全・適正就業委員会規程による。

(構成員)
第4条 センターの理事は、理事長の指名に基づいて、第2条のいずれかの委員会に所属する。但し、副理事長、
     常務理事は特に構成員にならず、協議事項に応じて随時各委員会に出席することができる。
   2. 各委員会の構成員は次のとおりとする。
    (1)総務委員会          理事5名以内、一般会員若干名
    (2)業務委員会          理事5名以内、一般会員若干名
    (3)安全・適正就業委員会   理事5名以内、一般会員若干名

(委員長、副委員長)
第5条 各委員会の委員長、副委員長を置く。委員長、副委員長は、当該委員会に所属する者の中から互選により
     選出する。但し、副委員長は一般会員から選出するものとする。

(任期)
第6条 任期は2年とし、その期間は理事任期に準ずる。

(委員会の開催)
第7条 委員会は委員長が招集する。
     委員会は所属する者の2分の1以上の出席がなければ開催できない。やむを得ない理由のため委員会
     に出席できないものは、あらかじめ委員長の承認を得て他の委員を代理人とすることができる。

(意見聴取)
第8条 委員長は必要と認める場合、関係行政機関もしくはその他の専門知識を有する者等の意見を聴取すること
     ができる。

(報告)
第9条 委員長は協議事項をとりまとめ、これを理事会に報告する。

(職員の配置)
第10条 各委員会は、事務局職員を配置し、会の運営をサポートさせる。

(要綱の配信)
第11条 この要綱は理事会の承認を得なければ変更することができない。


附則  この要綱は、平成24年6月21日から施行する。