公益社団法人銚子市シルバー人材センター賛助会員規程



(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人銚子市シルバー人材センター(以下「センター」という)定款第5条第4項に規定する賛助会員
     に関し、必要な事項を定める。

(会費の額)
第2条 賛助会員は、一会計年度につき次に定める会費を納入するものとする。
  (1)個人会員 一口 2,000円
  (2)団体会員 一口 5,000円

(会費の納入)
第3条 会費は、毎年5月末日までに納入するものとする。
   2 新規入会者は、理事会において入会を承認された後1月以内に納入するものとする。

(会費の使途)
第4条 会費はセンターの事業を遂行する経費に充てる。

(権能)
第5条 賛助会員は、理事会が別に定めるところにより、センターの運営等について意見を具申することができる。

(委任)
第6条 この規程の施行に関して必要な事項は、理事会が別に定める。


[附則]
 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律および公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の
施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。