公益社団法人銚子市シルバー人材センター正会員会費規程



(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人銚子市シルバー人材センター定款第7条に定める正会員の会費に関し、必要な事項を定める。

(会費の額)
第2条 正会員が一会計年度に納入すべき会費の額は、次の各号に定める額とする。
  (1)会費は年額1,800円とする。
  (2)前号の会費については、病気などの理由により理事会で承認を得た場合には免除することができる。
  (3)新規入会者については、入会時期により次のように定める。
    ア)4月1日から9月30日までの入会 1,800円
    イ)10月1日から3月31日までの入会  900円

(納入期日)
第3条 会費は、毎年1回5月末日までに納入するものとする。
   2 新規入会申込者は、理事会において入会を承認された後、1カ月以内に納入するものとする。

(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか、会費に関する必要な事項は、理事会で定める。


[附則]
 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律および公益社団法人及び公益社団法人の認定等に関する法律の
施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 第2条 平成26年3月28日の臨時総会において改訂