公益社団法人銚子市シルバー人材センター役員報酬規程



(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人銚子市シルバー人材センター(以下「センター」という。)役員に係る報酬に関し、必要な
     事項を定めるものとする。

(役員の報酬)
第2条 報酬を支給する役員の報酬は、定款第21条に定める役員とする。
     ただし、市の職員である者が兼ねる役員に対しては、適用しない。

(支給方法及び支給額)
第3条 報酬は、役員がセンター業務に従事した際に、その態様に応じて支給するものとする。
   2 報酬の額は、別表により予算の範囲において、「役員報酬」で支給するものとする。
   3 役員がセンターの業務上の必要により市外に出張する場合、実費交通費については、職員旅費規程を適用する。

(委任)
第4条 この規程の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。


[附則]
 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律および公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する
法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する第106条に定める公益社団の設立の登記の日から施行する。



[別表]

 理事長を除く役員が、理事会および理事長が招集
 する会議に出席したとき 
  1回 3,000円
  主務としてセンター業務に従事し、統括者である
 理事長については、月額報酬とする。
 50,000円