公益社団法人銚子市シルバー人材センター安全適正(就業)委員会規程

  
(設置)
第1条 公益社団法人銚子市シルバー人材センター会員の健康と、その他軽易な業務に係る就業(就業先との往復の途上
     を含む。以下同じ。)の安全に関する事項を検討し、その対策を推進するため、「公益社団法人銚子市シルバー人材
     センター安全委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項について検討し推進する。
  (1)会員が健康で安全に働くことができるための実施計画の策定に関すること。
  (2)会員の就業上の事故 分析とそれに伴う事故防止対策の樹立に関すること。
  (3)その他、会員の健康と安全に関する必要な事項。

(構成)
第3条 員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
  (1)理事 3名
  (2)事務局(安全就業推進委員)
  (3)会員 3名
  2 委員は、理事長が委嘱する。

(組織)
第4条 委員会に、委員長、副委員長を置き委員の中から互選する。
   2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
   3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
    2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の開催)
第6条 委員会は最低2回開催するものとし、その他は委員長が必要と認めた場合に開催する。
    2 委員会の運営は委員長が当たる。

(関係者の出席)
第7条 委員長は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求めることができる。

(委員会の役割)
第8条 委員長は必要の都度、委員会の検討結果を理事長に報告するものとし、理事長は必要のある事項について理事会に
     報告するものとする。
   2 委員長は、委員会において検討の結果、比較的軽易なものについては事務局長に意見を具申することができる。
   3 委員会は、必要に応じて会員に対する巡回指導等を実施し、安全就業の指導及び点検を行うものとする。

(委員)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は委員長が別に定める。


[附則]
 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の
施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。]