シルバー人材センターのしくみ(その2−3)
区切り線イメージ


3)配分金(報酬)等

 センターでは、仕事を発注する際発注者との間で、仕事の内容、履行期限、請負金額をはじめ諸事項について契約をしますが、この請負にもとづいて就業した会員に配分金(報酬)を支払います。

(1)配分金(報酬)
 就業した会員に支払う配分金(報酬)は、仕事の種類、内容、方法、期間を検討のうえ、職種別に基準を定めてあります。
 
ア. 配分金(報酬)は、センターが直接発注者から受け取り、会員の従事した仕事の内容、就業の実績に応じてセンターから支払います。
イ. 配分金(報酬)の支払日は原則として毎月15日です。
 毎月の就業分をその月の月末で締切り翌月の15日に支払いますが、当日が土・日曜日・祝祭日または金融機関が休日の場合は、その翌日が支払日になります。
ウ.センターが受注した仕事は、請負形式により会員に就業依頼をするためセンターと会員の間に雇用関係は生じません。
    会員の立場は「個人事業主」です。また、会員が得た収入は税法上雑所得として取り扱われます。納税に当たっては、それぞれの会員が申告(確定申告)してください。
  センターでは、毎年2月上旬に「配分金支払証明書」を会員に渡しております。

(2)事 務 費
 センターでは、仕事を受注するさい、会員に支払う報酬(配分金)の7%にあたる額を事務費として、別途加算し発注者からいただいております。
 この事務費は、会員との仕事の連絡などセンターの事業運営に要する経費の一部にあてております。

(3)材 料 費
 仕事の内容によっては材料を使用する場合がありますが、この場合の材料費は発注者の負担となります。
 会員に立替えていただく場合は、予めセンターからお願いすることになりますので、センターに無断で材料費を立替えられることのないようにしてください。

(4)交 通 費
 会員が、自分の家から就業場所へ往復するため使用するバス代は、通常の経路の実費分のみ、発注者に負担していただいております。また、自家用車を使用する場合も、就業場所までの往復の距離数に応じて、センターの内規によりガソリン実費程度、発注者に負担していただいております。
 




区切り線イメージ
メニュー