シルバー人材センターのしくみ(その2−2) |
2)就 業 社会参加を希望する、健康で働く意欲のある高齢者を対象として事業を行っております (1)センターで取り扱う仕事 センターで取り扱う仕事は、「主として地域社会の日常生活に密着した臨時的・短期的な仕事であって、一般の職業紹介になじみがたいもの」とされております。 センターでは、そうしたセンターの仕事としてふさわしい仕事を地域の家庭、民間事業所、公共団体等から請負または委任の形式で引き受け、これをさらに請負または委任の形式によって会員に提供します。 (2)仕事の受注にさいして センターでは、このように高齢者にふさわしい仕事ならなんでも注文を受けます。ただし、次のような場合は、仕事の注文をおことわりしております。 ア.危険または事故発生のおそれがある仕事 イ.健康を害するおそれがある仕事 ウ.高齢者の尊厳を傷つけるような仕事 エ.反社会的なものを内容とする仕事 オ.交通量が多い地域での貨物自動車、大型自動車の運転 カ.万一ミスをした場合に多額の損害等が発生する仕事 キ.その他、事業の趣旨に合わないもの (3)仕事の提供にさいして ア.センターは、受注した仕事を会員の能力と希望等に応じて公平に提供するように配慮をしながら、仕事内容、条件等と会員の登録内容、条件等が合致する会員に、就業の可否を電話で伺います。
イ.この場合、センターは仕事の内容、就業場所、就業時間、交通手段、履行期限、配分金(報酬)の額について、会員に説明します。
ウ.会員は、センターから連絡を受けた仕事について、就業の可否を自分で選び、その旨をセンター事務局へ回答していただきます。
イ.会員は、センターの指示内容及び別記「就業上のこころえ」「就業規約」等を守り、約束どおり仕事に従事していただきます。
ウ.仕事に使う道具は、仕事をされる会員の使いなれたもりを持参していただきます。ただし、大型の道具など持参しにくいものはセンターで用意する場合もあります。
エ.会員は就業した都度、センターより交付された「就業報告書」に就業状況を記入し、発注者の確認(押印)を受けて、仕事の完了後(その仕事が翌月にまたがる場合は、月末にその月の分をまとめて)すみやかにセンター事務局へ提出(持参または郵送)してください。 |